お金借りる際の弁済について

お金借りる場合の弁済の時期についてお話します。弁済は、契約等により定められた時期に行うことを要します。従って、例えば2018年9月25日までに支払うこととされた場合には、原則としてそれ以前には支払う義務はないことになります。これを期限の利益といいます。なお、履行期前でも、債務者が任意に履行することが可能でありますが、債権者の利益を害することは出来ないとされています。従って、年利5%で返済期限を1年後と契約していた場合には、例え11か月で返済する場合でも、年利5%分の利息を付する必要があることになります。また、例外もあります。債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき、債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないときには、債務者は、期限の利益を主張することができません。弁済に時期にも、例外がありますので、弁済をする際には、注意してください。

お金借りる際の弁済の提供について

お金借りる際の弁済の提供についてお話します。弁済の提供とは、債務者が、給付を実現するために必要な準備をして債権者の協力を求めることです。債務といえども、債権者に受け取って貰うなどの、債権者の行為がなければ完成しません。債務者としては、自分が適切に債務の履行をするべく努力しているのにも関わらず、債権者が協力してくれないことにより、弁済できない状態に陥らされ、かつその責任を追及されるのは不合理です。そこで、民法は、債務者を履行遅滞の責任から解放するために、弁済の提供という概念を認めて、弁済の提供まで債務者が努力をすれば、債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れることとしました。
弁済の提供が認められる要件としては、債務の本旨に従った、現実の提供が必要であります。現実の提供とは、債権者が目的物を受領する以外は何もしなくて良いほどの提供を債務者が行う場合です。また、債権者があらかじめ受領を拒んでいる場合や、債務の履行について債権者の行為が必要な場合には、口頭の提供で足りるとされています。